
パワハラによる休職と「給料の義務」
もしあなたが上司からのパワーハラスメント(以下、パワハラ)が原因でうつ病やストレスで働けなくなった場合、会社は給料を払う義務があるのだろうか。この問題は労働法の中でも最も悩ましい問題の一つなんだ。
実は民法第536条第1項という法律があってね、「会社側に責任がなく、労働者が病気などで働けない場合、会社は給料を払わなくていい」という原則があるんだ。でも、パワハラはちょっと違う。会社(正確には上司や経営層)に責任がある場合は、その責任の程度に応じて、給料を払わなければならないことが多いんだよ。
つまり、パワハラが原因で休職した場合、会社が「いじめのような言動」や「不当な扱い」をしていたことが証明されれば、会社側の債務不履行(契約上の約束を守らなかったこと)として、給料の支払い義務が生じる可能性があるわけだ。


パワハラの証明と「民事上の責任」
いい質問だね。パワハラを証明するのは実際難しいんだ。ただ、民事事件(民事裁判)では、刑事事件ほど厳密な証明は求められないんだよ。「優越的地位を使った嫌がらせが、より可能性が高い」くらいの証拠でいいんだ。
証拠としては、以下のようなものが有効だ:
- 日記やメモ(パワハラの日時、内容、目撃者)
- メール・LINEなど文字記録
- 医師の診断書(ストレスが原因だと記載されたもの)
- 同僚の証言
- 会社の相談記録(HR部門に相談したログ)
これらが揃っていれば、裁判所は「会社側に責任がある」と判断し、給料の全額または一部の支払いを命じることが多いんだ。実際、最高裁判所の判例でも、パワハラが原因での休職給は認められている。
傷病手当金と「二重取り」の問題
ちょっと複雑になるんだけど、もし君が社会保険(健康保険)に加入していて、医師の診断を受けていたら、健康保険から「傷病手当金」(しょうびょうてあてきん)という一種の保障が出るんだ。これは、給料の約3分の2の額を、最長1年6ヶ月の間、毎月受け取れるという制度だ。
ここで問題になるのが「二重取り」だ。もし裁判で会社が「給料を払え」と命じられても、既に傷病手当金をもらっていたら、どうなるのか。法律では、傷病手当金と給料は「調整」されることになってる。つまり、給料と傷病手当金の合計が、元々もらっていたはずの給料を超えないように計算されるんだよ。

会社側が「休職命令」を出した場合は別
ここで重要な違いがあるんだ。パワハラが原因じゃなくて、会社側が「あなたは体調が悪そうだから、休みなさい」と会社側の命令として休職させた場合は、状況が変わる。この場合、労働法の原則として、会社は休職中も「休職給」や「傷病手当相当額」を払わなきゃいけないんだ。これは労働契約法第8条などで、労働者を保護する考え方に基づいてる。
つまり、パワハラが原因で自分が「休職したい」と申し出たケースと、会社が「休んでくれ」と命じたケースでは、給料の扱いが違う可能性があるってわけだ。これはかなり微妙な差なんだけど、裁判ではよく争点になる。
今日の教授まとめ
パワハラが原因の休職給は、会社の債務不履行責任として請求できる可能性がある。証拠があれば、給料の全額または一部が認められることが多い。ただし傷病手当金がある場合は調整される。まずは医師の診断書を取り、可能なら厚生労働省や労働基準監督署に相談することが大事だ。
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📚 読者の方へ:「これって本当に合法?」「この法律どういう意味?」と思ったら、ぜひ六法や公式資料も一緒に確認してみてください。

📖 今日の法律用語:傷病手当金(しょうびょうてあてきん)= 健康保険加入者が病気やケガで働けない場合に、給料の約3分の2を最長1年6ヶ月間支給する社会保険制度。医師の診断と会社への届出が必要。

