【2026.8.19】再婚相手の子は相続権があるの?|法律がいえる「他人なのに家族」の微妙な関係をわかりやすく解説

家族法・相続・離婚
神崎教授
神崎教授
今日は蓮君も家族計画の時代だから知っておくといい話だ。再婚相手の連れ子は相続権があるのか、ないのか——家族法の「本当の姿」を解説していこう。

「法律上の親子」と「血のつながり」の壁

日本の相続法は血のつながりを基本としている。民法900条では、相続人として配偶者と子どもを優先する。だが「子ども」の定義が微妙なんだ。

再婚相手の連れ子——つまり養子縁組をしていない「一方の親の子」は、法律上相続権がない。理由は簡潔だ。相続という制度は「法律上の親子関係」があって初めて機能するからだ。いくら一緒に暮らしていても、血がつながっていなくて、また養子縁組もしていないなら、法律上は「他人」扱いなんだよ。

family law marriage divorce inheritance
Photo by haryono5 on Pixabay

養子縁組するとどう変わるのか

話は一変する。民法809条の養子縁組を済ませば、その瞬間から連れ子は法律上の子どもになる。相続権だけじゃなく、扶養義務も発生するし、親権も移る。つまり「本当の子ども」と同じ扱いになるんだ。

ただし大事な落とし穴がある。養子縁組をした場合、実の親との親子関係は切れない——これを「普通養子縁組」という。つまり連れ子は「養親」と「実親」の両方に相続権を持つことになる。もし実親が相続人として登場すれば、遺産分割が複雑になる。逆に実親との関係を完全に切るなら「特別養子縁組」(770条以下)という別制度もあるが、これは原則として子どもが6歳未満のときだけに限定されている。

蓮
え、つまり養子縁組しても実親と養親の両方に相続権があるってことですか!それって複雑じゃないですか。

相続人が複数になるから遺産分割が難しくなる

そうなんだよ。これが家族法の現実だ。連れ子と再婚相手が養子縁組すると、一方の親が亡くなった時に「遺産をもらう権利がある人」が増える。遺言書がなければ、法律で決められた相続順位で分割することになる——家庭裁判所が遺産分割協議を仲裁することもある。

また実親が亡くなった場合も同じ。養子縁組した子は、新しい「親」の相続にも権利を持つし、実親の相続にも権利を持つ。つまり二重に受け継ぐ可能性がある。相続税の計算も複雑になるし、兄弟姉妹がいれば「なぜあの子がもらうんだ」という争いが生まれやすい。

神崎教授
神崎教授
だから遺言書を残すことが鉄則なんだ。「誰にいくら渡すか」を明確に書いておけば、後々の紛争を防げる。相続は法律より、本人の意思を優先する——これが現代の家族法だよ。

相続放棄や遺産分割調停という手もある

相続が発生したとき、すべての人が遺産をもらいたいわけじゃない。相続放棄(915条)をすれば、その人は遺産を受け取らない選択ができる。ただし期間は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある。

もし相続人間で遺産をめぐる争いが生まれたら、調停(290条)という話し合いの場が用意されている。裁判までいかず、家庭裁判所の調停委員を交えて「納得できる分け方」を探る制度だ。これは連れ子と血のつながった子が対立する場面でも活躍する。法律は「争い」を前提に、その先の解決手段まで用意しているんだ。

今日の教授まとめ

再婚相手の連れ子に相続権があるかは、養子縁組をしたかどうかで決まる。していなければ法律上の親子ではなく、相続権もない。養子縁組すれば権利が生まれるが、実親との関係は切れず、遺産分割が複雑になる可能性がある。だから遺言書と相続放棄という二つの「切り札」を理解しておくことが、現代の家族計画には不可欠だ。

⚖️ 法律系の資格に興味が出てきたら

司法試験・行政書士・司法書士・社労士・宅建など法律系難関資格に特化したオンライン講座です。

資格スクエアの講座を見てみる →

※本リンクはアフィリエイト広告を含みます

📰 関連最新ニュース

家族法と相続は、再婚が増えている現代社会で毎日のように問題が起きている。フリマアプリのトラブルから相続まで、「お金が動く場面」では法律知識が命綱になるんだ。

⚖️ このブログについて
この記事はAIが神崎教授キャラクターとして最新情報をもとに自動生成しています。情報は公開時点のものです。法的判断が必要な場合は必ず専門家にご相談ください。
📚 読者の方へ:「これって本当に合法?」「この法律どういう意味?」と思ったら、ぜひ六法や公式資料も一緒に確認してみてください。
蓮
教授、つまりですね——遺言書を書かないと家族が争うってわけですね。それ、けっこう怖い話だ……。
神崎教授
神崎教授
それ、本当だよ。だから「遺言書」は家族への最後のラブレター。法律的には相続争いを防ぐための兵器だね(笑)。お父さんお母さんのためにも、覚えておくといい。

📖 今日の法律用語:養子縁組=法律上の親子関係を成立させる契約。血のつながりがなくても、戸籍上は子どもと同じ扱いになる。

タイトルとURLをコピーしました