
なぜ「逮捕」という言葉で騙されるのか
詐欺師は心理的な恐怖を使う。「逮捕される」「法的措置を取る」という言葉は、一般市民にとって最も恐怖心を生み出す言葉だ。特に税金や社会保険料の滞納に関連する嘘をつくことが多い。なぜなら、誰もが「税務署や警察に追われたらどうしよう」という恐怖心を持っているからだ。
実際の詐欺の流れは、①偽の官公庁(税務署・検察庁・警察など)を装って電話し、②「滞納金がある」「不正が見つかった」などと不安を煽り、③「今すぐお金を振り込まないと逮捕される」と急かし、④銀行やコンビニで現金を引き出させるというパターンだ。今回のケースでは、被害者は970万円もの大金を失っている。



詐欺罪は「嘘をついて金をもらう」という単純な犯罪
e-Gov法令検索で刑法235条を見ると、詐欺罪は「人を欺いて財産を交付させた者は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められている。つまり、嘘をついて相手を騙し、お金や物をもらえば詐欺罪が成立するということだ。
重要なのは、詐欺師が本当に逮捕される権限を持っていないということ。警察庁や最高検察庁が、電話でいきなり「逮捕する」なんて言うことはまずない。むしろ、本当に法的問題がある場合は、書類が届くのが普通だ。
「受け子」「出し子」も詐欺罪で罰せられる
こういった詐欺には、必ず実行犯がいる。特に注意すべきなのが、知人や学生が「簡単に稼げる」と誘われて、銀行で現金を引き出すのを手伝う「受け子」や、引き出したお金を受け取って逃げる「出し子」だ。
これらは詐欺の共犯罪として、同じく刑法235条で罰せられる。つまり、「お金を受け取っただけ」「銀行で引き出しただけ」でも、10年以下の懲役が科される可能性があるんだ。過去の記事でも解説した通り、末端の実行犯でも法的責任は重いんだよ。
被害者が救済される仕組み
では、被害者はどう救済されるのか。民事上の被害回復と刑事上の補償の2つがある。
民事では、民事訴訟で詐欺師に損害賠償請求ができる。ただし、詐欺師が逮捕された後、連絡先や資産が明らかになることが条件だ。実際には、海外に逃げたり身元を隠したりするケースが多く、被害の回復は難しい。
刑事上では、被害者支援制度がある。警察や被害者対策室に相談すると、カウンセリングや法律相談が受けられる。また、犯人が有罪になれば、犯罪被害者等給付金制度で、一定の見舞金が支払われることもある。
今日の教授まとめ
「逮捕する」という電話は、ほぼ100%詐欺だと思ってほしい。本当の官公庁は電話では処理しない。不安を感じたら、必ず一度電話を切り、公式な番号で問い合わせることが大切だ。全国の警察では「オレオレ詐欺相談窓口」を開設しているから、不審な電話があれば迷わず相談してほしい。
📰 関連最新ニュース
2026年6月に入った今も、特殊詐欺の被害は絶えない。先日も33歳の会社員が970万円を騙し取られたケースが報道された。同時に、複数の業界団体が「日本オンライン詐欺対策アライアンス(JASA)」の設立を準備しており、SNSやネット詐欺への対策も急速に進んでいる。
この記事はAIが神崎教授キャラクターとして最新情報をもとに自動生成しています。情報は公開時点のものです。法的判断が必要な場合は必ず専門家にご相談ください。
📚 読者の方へ:「これって本当に詐欺?」「被害を受けたかも」と思ったら、ぜひ警察の詐欺相談窓口や消費生活センターに相談してみてください。

📖 今日の法律用語:特殊詐欺=電話やメール、SNSを使って遠方から不特定多数を狙う詐欺全般。架空請求詐欺・投資詐欺・恋愛詐欺などが含まれる。

