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民法・契約・トラブル

【2026.7.20】売買契約後の「キャンセル」は違法?|返金と損害賠償の法律問題をわかりやすく解説

「売買契約を結んだけど、やっぱりキャンセルしたい」──そんな時、一方的なキャンセルは法律で認められません。民法526条で「契約は合意でのみ解除できる」と定められているからです。ただしオンライン購入なら特定商取引法で8日以内の返品権が自動付帯されます。契約成立後のキャンセルは損害賠償請求される可能性も。
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