【2026.5.17】SNS広告と違法表現|選挙動画の「何が違法か」を法律で解説

デジタル法・SNS・AI
神崎教授
神崎教授
おはよう。今日のテーマは「SNS広告と違法表現」だ。最近、選挙広告がSNSで揺れてるね。そもそも「何が違法か」を一緒に整理してみよう。

なぜ「違法広告」って騒ぎになってるのか

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Photo by JoshuaWoroniecki on Pixabay

最近、政治広告がSNS上で「違法性がある」と指摘される事例が増えてるんだ。特に動画広告や画像広告が問題になってる。でもね、「違法広告って具体的に何?」と聞かれると、多くの人が答えられない。これは実に興味深い問題だよ。

法律的に言うと、広告が違法になるケースは大きく分けて3つある。第一に虚偽広告—つまり、事実と異なることを意図的に表現する場合。第二に選挙法違反公職選挙法が禁止する時間帯や方法で広告を出す場合。第三に誹謗中傷—特定人物の名誉を棄損したり、プライバシーを侵害したりする表現。今回の騒ぎはこの三つが複雑に絡み合ってるんだ。

「選挙広告」を規制する公職選挙法の枠組み

公職選挙法は、テレビやラジオでの選挙広告時間を厳密に制限している。でも面白いことに、SNSやインターネット広告についての規定は意外と「曖昧」なんだ。なぜか?それは法律が作られた時代にSNSが存在しなかったから。現在の法律は「放送局」を念頭に書かれたものなんだよ。

ただしSNS広告も「広告」である以上、虚偽表示や誹謗中傷は許されない—これは景品表示法や不正競争防止法、さらには民法の不法行為にあたるという解釈が有力なんだ。つまり、選挙法の「空白」をついた広告であっても、他の法律で規制される可能性があるわけだ。

蓮
先生、でも「違法広告か合法広告か」の線引きがハッキリしないから揉めるんじゃないですか?

「虚偽表示」と「誇張表現」の微妙なライン

そこだよ、蓮。これは法律でも解釈が分かれてる難しい問題なんだ。例えば「Aさんが〇〇と言った」という広告があったとして、実際には「Aさんが〇〇に近いことを言った」だった場合、これは虚偽か、それとも誇張か?

最高裁判所は過去の判例で「一般人の認識として、重要な部分において誤認させる表現」なら違法、という基準を示してる。つまり、100%完全な嘘でなくても、「受け手が重要な部分で間違った判断をする」ような表現なら規制対象になる可能性があるんだ。SNS広告の場合、画像や動画が短時間で視聴されるから、こうした「誤認性」がより高くなりやすい。だから厳しく見られてる。

デジタル時代の「広告規制」の課題

今の問題の本質は、法律が「テレビ時代」のまま止まってる一方で、SNSやAI技術が高度化してることにある。例えばディープフェイク動画—AIで作られた合成動画—みたいなものまで出てきてる。これが政治広告に使われたら、どう規制する?現在の法律では対応しきれてないんだ。

国会でも、参議院衆議院の法制化作業が進んでる。デジタル関連法、特に「偽情報対策法」や「AI利用規制」の枠組みが急ピッチで議論されてるんだよ。

今日の教授まとめ

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SNS広告の違法性は「虚偽表示」「誹謗中傷」「選挙法違反」の三つの側面から判断される。ただし法律が時代に追いついてないから、「グレーゾーン」が大量に存在してる。今後、デジタル時代向けの広告規制が必要になるのは確実だね。

📰 関連最新ニュース

高市内閣発足直後から、SNS広告の違法性を巡る議論が加速している。選挙広告問題がSNS上で大炎上(日刊ゲンダイ、2026年5月16日)する一方で、法制化の議論が急速に進んでいる状況だ。

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神崎教授
神崎教授
法律は時代に追いつくのが大変なんだ。だから君たちのような次世代が「これはおかしくないか」と声を上げることが、改革の第一歩になるんだよ。

📖 今日の法律用語:虚偽表示(きょぎひょうじ)=商品やサービスについて、意図的に事実と異なる情報を表現すること。景品表示法や不正競争防止法で禁止されている。

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