【2026.10.14】離婚したら相手の遺産をもらえる?|再婚家族と相続権の複雑なルールをわかりやすく解説

家族法・相続・離婚
神崎教授
神崎教授
おはよう。今日は「離婚後の相続権」という、複雑だけど多くの人が誤解しているテーマについて話そう。再婚家族が増えている時代だからこそ、知っておくべき法律だよ。

離婚したら相手の遺産は一切もらえない理由

離婚すると、どうなるか。多くの人が「元配偶者だからもう関係がない」と思うかもしれないけど、法律的には実はかなり明確なんだ。民法第887条では、相続人の範囲を厳密に定めている。配偶者は「相続人」として認められるのは、婚姻関係がある間だけという原則がある。

例えば、AさんとBさんが結婚していたけど20年後に離婚した。その5年後にAさんが亡くなった場合、Bさんは相続人にはならない。これはe-Gov法令検索で確認できる民法の基本ルールだよ。ただし、例外がある。離婚が成立する前に相手が亡くなった場合は、婚姻関係が続いているので相続人になる可能性がある。タイミングが全てなんだ。

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Photo by geralt on Pixabay
蓮
蓮
え、じゃあ一緒にいた期間が長くても、離婚しちゃったらおわりってことですか?不公平じゃないですか!

再婚家族で起きる相続トラブル

実は、これが現代の相続トラブルの大きな原因なんだ。例えば、Cさんが最初の妻との間に子ども(D)をもうけた。その後離婚して、別の女性(E)と再婚した。その後Cさんが亡くなった場合、遺産はどうなるか。

法律上は、Cさんの遺産は現在の配偶者(E)と、前妻との子ども(D)で分けることになる。再婚相手のEさんは相続人だけど、Cさんとの婚姻期間がどれだけ長かろうと関係ない。一方で、D(前の子ども)は相続人として認められる。この法律は最高裁判所の判例でも何度も確認されている原則だ。

もう一つの複雑さは、養子縁組の扱いだよ。再婚相手の連れ子を養子にした場合、その子は法律上の相続人になる。つまり、前の妻との子どもと同じ権利を持つことになるんだ。

遺言があればトラブルを回避できる

こうしたトラブルを防ぐ最も有効な方法が、遺言を残すことなんだ。民法第960条では、遺言によって財産分配の指示ができる。例えば「再婚相手に〇〇万円を遺贈する」と明記すれば、再婚相手は相続人ではなくても遺産を受け取ることができる。

ただし注意が必要だ。遺言でも、法定相続人の「遺留分」は侵害できない。例えば、最初の妻との子どもには、最低限の相続分(遺留分)が保障されているんだ。そのため「子どもには1円も与えない」という遺言は無効になる可能性が高い。

神崎教授
神崎教授
だからね、複雑な家族関係がある人ほど、早めに弁護士と相談して遺言を作っておくことが大事なんだ。感情的なトラブルを後の世代に残さないためにね。

今日の教授まとめ

離婚すると、相手は相続人から外れる。これは民法第887条の明確なルールだ。ただし再婚家族の場合、遺産分配をめぐるトラブルが起きやすいから、遺言で明確に指示しておくことが重要だよ。遺留分を侵害しない範囲で、再婚相手への配慮も可能なんだ。法的判断が必要な場合は、弁護士や家庭裁判所への調停を視野に入れてみてほしい。

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蓮
蓮
遺言って、そんなに大事なんですね。なんか元配偶者を想う気持ちが法律には反映されないって、ちょっと寂しいような…
神崎教授
神崎教授
そこだよ。法律は感情じゃなくて「婚姻という公式な身分関係」で判断するからね。だからこそ遺言という「最後の意思表示」が活躍する場面になるわけさ(笑)。

📖 今日の法律用語:遺留分(いりゅうぶん)=法定相続人に保障される、遺言でも奪えない最低限の遺産分配割合のこと。配偶者や子どもなど親等によって割合が異なる。

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