【2026.9.6】「扶養控除」と「配偶者控除」の違いってなに?|節税の基本ルールと確定申告をわかりやすく解説

税金・確定申告
神崎教授
神崎教授
蓮君、今日は税金の話だ。会社員が「確定申告」で節税する時に、みんな混乱しているのが「扶養控除と配偶者控除」なんだよ。実は似ているようで全然違う。今日はこの2つの違いをスッキリさせよう。

「控除」ってなんで必要なの?

そもそも税金の話をする前に、「控除」という考え方を理解しておかないと、何の話か見えてこないんだ。簡単に言えば、控除とは「課税される所得からマイナスできる金額」という意味だよ。

例えば、あなたが1年間で500万円の給与をもらったとしよう。でも、生活費に家族を養う費用がかかっていて、実際の「稼ぎ能力」は500万円より低いかもしれない。こういう状況を法律が認めて「その分は税金をかけないでいいよ」というのが控除のしくみなんだ。所得税法の基本的な思想は「担税力に応じた公平な税負担」ということなんだ。

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配偶者控除:夫または妻がいるあなたへ

配偶者控除というのは、法律上の配偶者がいる場合に受けられる控除だ。具体的には、配偶者の所得が103万円以下の場合、給与所得者なら最大38万円の控除が受けられる(2025年以降は変わる可能性もあるから、国税庁の最新情報を確認してね)。

ここで重要なポイントが2つある。1つ目は「配偶者」という限定だ。つまり、婚外パートナーや事実婚では認められない。日本の税法は民法上の「配偶者」という概念を厳密に使っているんだ。2つ目は「配偶者の所得要件」。配偶者が103万円を超えて働くと、この控除は受けられなくなる。昔は「103万円の壁」って話題になったよね。あれはこのせいだ。

蓮
蓮
あ、でも最近は「配偶者特別控除」みたいなのも聞きますけど、これはどう違うんですか?

扶養控除:子どもや親を養っているあなたへ

扶養控除はもっと広い概念だ。配偶者ではなく、子どもや両親など「税法上の扶養親族」を養っている場合に受けられる控除のことなんだ。扶養親族の定義は所得税法上の親族で、同じ家計で生活していて、その親族の所得が48万円以下という条件がある。

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢によって変わる。16歳以上19歳未満の「一般の扶養親族」なら38万円、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」(大学生など)なら63万円というように、法律で細かく決まっているんだ。つまり、成長段階に応じた「教育投資への税務上の配慮」という背景があるわけだね。

混乱しやすい3つのポイント

ここまで話してきて、読者の皆さんが引っかかるポイントが3つあると思う。

1つ目:「配偶者控除と扶養控除は両方受けられるの?」という質問だ。答えは「イエス」。配偶者控除は配偶者に対する控除だけど、扶養控除は他の親族に対する控除だから、両方受けられる。ただし、配偶者が「特別控除」の対象になると、扶養控除との関係が微妙になる場合もあるんだ。

2つ目:「共働き夫婦はどうするの?」という質問だ。共働きで両方の所得が103万円を超えている場合、原則として配偶者控除は受けられない。でも「配偶者特別控除」という別のしくみが2013年から導入されて、ある程度の緩和が行われている。これは実に複雑な法律の変更経緯があるんだ。

3つ目:「確定申告で自分で計算できるの?」という質問だ。正直に言えば、控除計算は複雑で、会社員でも年末調整だけでは対応しきれないケースがある。だから国税庁のウェブサイトで「確定申告のしおり」を出版しているし、税務署でも相談会を開いているんだ。

節税と脱税の境界線

最後に、重要な注意だ。「控除を受ける」ことは法律で認められた合法的な節税だ。でも、ウソの扶養親族を申告したり、実際には別れた配偶者をまだ扶養親族として申告するのは脱税であり、犯罪になる。所得税法第238条は「所得税の脱税」を罰則対象としているんだ。

神崎教授
神崎教授
つまりね、正当な控除は「あなたの権利」。でもウソの申告は「国庫を騙す犯罪」。この線引きは絶対だ。

今日の教授まとめ

配偶者控除は「婚姻関係にある配偶者」が対象で、その所得が103万円以下の場合に38万円の控除が受けられる。一方、扶養控除は配偶者以外の親族(子ども・両親など)を養っている場合で、親族の所得が48万円以下なら、年齢に応じて38万円~63万円の控除が受けられる。どちらも法律で認められた正当な節税だが、ウソの申告は脱税犯罪だ。不安なら国税庁に相談しよう。

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高市総理が片山財務大臣を続投させるニュースが9月6日に報じられた。消費税減税審議を見据えた政権骨格の維持という判断だ。税制改革が動いているこの時期だからこそ、個人の控除制度についても動向を注視する必要がある。

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蓮
蓮
教授、結局のところ「配偶者」と「扶養親族」を一言で分けたら?
神崎教授
神崎教授
「配偶者」は結婚相手専用。「扶養親族」はそれ以外の家族向け。つまり、嫁さんには配偶者控除、親には扶養控除。法律も、家族の構成までちゃんと気遣ってるんだよ(笑)。

📖 今日の法律用語:控除=課税所得から差し引くことができる金額。税負担を軽くするための法律上の優遇制度。

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